いじめ対策推進プロジェクト

活 動

目 的

(1)「いかなる理由があってもいじめてはいけない」「いじめは犯罪(人権侵害、傷害罪)である」という認識の啓蒙と普及活動を行うことで、いじめを防止する社会的な効力を作っていく。
(2)こどもたちの健全な成長を願い、特に教育現場におけるいじめの事案に対して、”いじめを受けた児童・生徒“、”いじめを行った児童・生徒“または”保護者“に対して、それぞれの今と未来に向けて、もともと抱えている問題は「いじめでは何も解決しないこと」や「何を大切にしたいのか」を一緒に考えながら、解決策の提示及び実践支援を行うことで、いじめの問題を解決していく。
(3) (2)より、いじめの事案に関して、いじめを行った児童・生徒に対しては、対象児童・生徒の本質的な問題の解決を目的とし、親子間の愛着形成の問題に着目した観点から、その親子間の関係改善をはかる。

活 動

(1)子どもたちの成長にかかわる大人(医療・福祉・教育・養育者)にむけての相談、講演・セミナー、講義の企画と開催、または講師の派遣
(2)子どもたちにむけての相談、講演・セミナー・講義の企画と開催、または、講師の派遣
(3)大人と子どもで互いの心情や考え方を交換する場の企画と提供(例 たいわカフェ
(4)問題を抱えた子どもや大人が集うことができる居場所の提供
(5)いじめに関する総合支援ネットワーク作り→参考事例:みやぎのはぎネットワーク
@電話やメールでの相談受付→担当者への紹介
A児童・生徒が在籍する機関との交渉
Bストレスやいじめに直面したときの対処方法を身につけるための教育
C児童・生徒の自死を未然に防ぐための自殺予防教育
D参加メンバーの定例会

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